医療費控除
医療費控除
保険が適応されない審美歯科の医療にかかる費用は、決して安いとはいえません。
「念願だった美しい歯、綺麗な歯にはなったけれど、その分、"ふところ"が寂しくなってしまった。」こうお嘆きの方もいらっしゃることでしょう。審美歯科 矯正歯科の医療費にかかった一部でも還ってこないものか?心配にはおよびません。その方法はあります。 本人や家族の病気、ケガに支払った医療費は、税金の確定申告の際に「医療費控除」として所得から差し引くことが可能です。その計算方法は次のようになります。
このなかで医療費とは
・医師や歯科医師による診察代
<※ 治療代(ただし、美容を目的をした治療は対象外)>
・「治療、療養」のための医薬品の購入費
・病院や助産所に収容される費用
・「治療、療養」のための医薬品の購入費
・保健婦、看護婦などとくに依頼した人に支払った療養上の世話の費用
・助産婦による分娩介助費用
<※ 通院費用、入院の部屋代、食事代」 など>
また、保険金などで補填される金額とは、・社会保険などから支給される療養費・出産育児一時金・生命保険契約などの医療保険金、入院費給付金 などのことをいいます。
確定申告の期間は、2月16日から3月15日までです。

審美歯科も医療費控除が可能な場合があります。まず上記や左記の通り、一定の条件を満たし確定申告をすれば税金が戻ってきますが、この医療費には歯科治療も含まれ、審美歯科も対象となります。審美歯科は高額になることもあるので、一度ドクターに相談されてみてはいかがでしょうか?? 審美歯科の通院費も一部適用除外を除き、公共交通機関を使用した場合は医療費控除の対象になりますので申告が可能です。お子さんの付き添いで親が使った交通費も対象となります。(※ 一部適用除外:下記にも記載の通り、自家用車で通院したときのガソリン代、駐車場代は対象になりませんのでご注意くださ。) また、その年に申告し忘れたからとあきらめなくてもOK! 医療費控除の申告期間は過去5年間有効です。過去5年以内に、1年間で基準を超える審美歯科治療の医療費を払われたのであれば申告してみるといいでしょう。 いずれにしてもドクターにご相談をオススメ致します。
医療費控除の返戻例
医療費控除が実際にどれほどの額になるのか、見てみましょう。
課税所得税、医療費別に一覧表にしました。参考にしていただければ幸いです。
医療費控除は所得税の還付だけでなく、地方税も減額されます。
| 課税所得 | 医療費 | 所得税 | 住民税 | 税合計 | 返戻額 |
| 6,000,000 6,000,000 6,000,000 |
0 1,000,000 2,000,000 |
870,000 670,000 470,000 |
500,000 400,000 300,000 |
1,370,000 1,070,000 770,000 |
300,000 600,000 |
| 8,000,000 8,000,000 8,000,000 |
0 1,000,000 2,000,000 |
1,270,000 1,070,000 870,000 |
730,000 600,000 500,000 |
2,000,000 1,670,000 1,370,000 |
330,000 630,000 |
| 10,000,000 10,000,000 10,000,000 |
0 1,000,000 2,000,000 |
1,770,000 1,470,000 1,270,000 |
990,000 860,000 730,000 |
2,760,000 2,330,000 2,000,000 |
430,000 730,000 |
| 20,000,000 20,000,000 20,000,000 |
0 1,000,000 2,000,000 |
4,910,000 4,540,000 4,170,000 |
2,290,000 2,160,000 2,030,000 |
7,200,000 6,700,000 6,200,000 |
500,000 1,000,000 |
(単位:円)
医療費控除として認められないもの
上記までは、治療代としてかかった医療費控除についてご紹介しました。
しかし、いくら申告しようとしても、次の項目に該当するものは医療費控除が認められていませんのでご注意下さい。
1. 健康組合、保険金などから補填された金額は、支払った医療費の額から差し引くこと。
2. 人間ドックの費用は、医療費控除に該当しない。ただ、治療を要する病気が発見された場合は控除対象となる。
3. 数年分の医療費をまとめて申告することはできない。
(※ 1年間に支払った分だけが控除対象となり、未払い分は控除できない)
4. 医師などへの謝礼は、控除対象外となる。
5. 通常の個室の差額ベット代は控除対象外となるが、特別室の差額ベット代は適用されない。
6. 健康食品の購入費用は対象外となる。
7. カイロプラクティックの費用は認められない。
8. 通院のための自家用車のガソリン代や駐車場料金は認められない。
9. 容姿の美化など、美容を目的で行った整形美容手術の費用は、原則として控除対象外となる。













